休日に休暇は取れません
Wikipediaで“休日”を検索すると、概要の所に次のように解説されています。
「休日」と「休暇」については、使用する場面によって意味が異なる。日常会話においては、毎週定期的にあるものを休日と呼び、比較的長期のものを休暇と呼ぶことが多い(例:夏期休暇・年末年始休暇)。
日本の労務管理上は、休日と休暇という表現は 明確に区別され、休日は 就業規則や労働基準法に基づき 週1回以上(又は4週に4日以上)与えられるものを指し、休暇は勤務日と定められた日に使用者の許可を得て、または労働者が指定して休むことを指す。休暇には、労働基準法で有給と定められているもの(例:年次有給休暇)と、有給にするか無給にするかは使用者の裁量に任されているもの(例:生理休暇)とがある、とされ、日常会話での表現とはズレがある。
労務管理上の“休日”と“休暇”の定義は、次のような感じになります。
- 休日:労働契約において労働義務がないとされている日
- 休暇:勤務日(休日以外の日)の労働義務が免除された日
そこで、なんだか違和感があるんですが“休日に休暇はとれない”・・・・ってコトになります。
たとえば、週3日(月・水・金)で働くパート社員が有給休暇を取れる日は、下図のようになります。
もし、上記パート社員が2週間前に自己都合による退職を申し出て、退職までの日(月曜から次の次の日曜まで)の期間で有給休暇を消化する・・・といった場合、本人がどれだけ未取得の有給休暇を持っていたとしても、6日分の有給休暇しか取れません。
長期休暇(例えば10日)を有給休暇で申請した従業員の給与計算をする時など注意が必要です。本来取得できない日に有給休暇を取得したとして日数を減らした場合、たとえその日の分の賃金を支払っていたとしても適切な処理とはいえません。有給休暇とはあくまでも“休暇を取る”というのが本来の趣旨なので、休日(休暇を取れない日)に有給休暇を取得したとして処理してしまうと、“休暇をとる権利”が侵害されてしまうからです。