“あらかじめ”か、“後から”か、指定する時の“ほんのわずかな差”で、なぜ取り扱いが変わるのか?【振替休日・代休】
振替休日と代休の取り扱いで、困ったコトはありませんか?
たとえば従業員から、
「振替休日だかなんだか知らないけれど、休日に働いたのに割増賃金払わないなんておかしいだろっ!!」と言われたコトないですか?。
あるいは会社のエライさんから、
「代休だかなんだか知らないけれど、結果として休みを与えるのに割増賃金払う必要あるのかっ!!」と言われたコトないですか?。
監督署のパンフレット見てみましょう。東京労働局(労働基準法のあらまし)。振替休日・代休については、以下のように説明されています。
特に、賃金の項目にご注目ください。振替休日は「賃金を支払う必要はありません」と書いてあるのに対して、代休は「割増賃金を支払わなければなりません」と書いてあります。ドエライ違いです。
従業員も経営者も「監督署のパンフレットに、そう書いてありますよ(・・;)」程度の説明では、なかなか納得してくれません(個人的な経験・・・(^^ゞ・・・)。
結論を書きましょう。
振替休日の“振替”とは、“労働基準法第35条に規定されている休日”を別の日に設定しなおすこと(法定休日の付け替え)。つまり、振替休日とは法定休日のことです。なので、法定休日に賃金を支払う必要はありません。
それにくらべて、
代休とは、休日労働をさせた後に会社が任意に与える休日のこと。つまり、法定外休日のことです。なので、“休日労働をさせた日”の分の割増賃金が必要です。
ポイントは、
- 法定休日は、ある条件を満たせば、つけ替えることできる。
- 法定休日は(原則)かならず与えなければならない。
- 法定外休日は(原則)任意に与えてOK。
このあたり、実務上ヤヤコシイ問題もあるので、機会をあらためて、もう少しくわしく書きたいと思います。