【備忘録】稼働対応労働時間制(日経トップリーダー5月号で紹介)に関する疑義
いろいろ確認する必要があると思われるので、忘れないように、メモしておきます。
稼働対応労働時間制とは、一日8時間の所定労働時間を設定するかわりに、所定労働時間4時間+所定外労働時間4時間に労働契約を変更するというものです(たぶん)。
記事では、扉で労契法7条を良い感じに省略して掲載し、8時間所定労働時間を就業規則の見直しで4時間所定+4時間所定外に変更しようとのことでした(個人的には、これはアカンと思います)
労基法と労契法、それぞれについて整理する必要があると思いますが、労基法について
1)実質・実態として、始業終業の「時刻」を明示しているとはいえないどころか、「一日の労働時間」すら明示していないこと。
2)労働者は、一日の労働時間として、8時間(あるいはそれ以上)の時間について、使用者の指揮命令に拒否権なく応じる必要があり、手待時間=労働時間に見えること。
3)従って、この契約に基づく毎日の労働時間は、「所定労働時間4時間+手待時間4時間以上」と評価される可能性があること
4)上記の「労働時間に見える時間」の労働義務を「当日」免除したとしても、民法上の債権の支払義務・労基法上の休業手当の支払義務は、免れることは出来ないんじゃないか・・・って気がすること
あたりが気になるところです。
この制度の提唱者は、「労働時間」の理解がズレてるように思います(個人的意見)